休暇申請フォーム
運用とルールと注意事項
- 有給の申請期限 原則として、取得日の前日までに申請お願いします。
- 時季変更について: 有給休暇は労働基準法第39条により、会社は原則として 「人手不足」「忙しい」だけを理由に却下できません 事業の正常な運営を妨げる場合のみ、日程の変更(時季変更権)が認められます。
- システム上の締切: このフォームでは締切を強制していませんが、 直前の申請はシフト調整が難しくなるため、できるだけ早めに申請にご協力ください。
- 却下された場合: 却下理由は必ず表示されます。内容に不明点がある場合は、 オーナーまたは管理者まで直接相談してください。
※ 従業員番号を入力して有給残数を読み込みます。